1-4 輸出免税等

【1】内容

事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等については、消費税を免除する。

 

【2】輸出取引等

(1)本邦からの輸出として行う資産の譲渡・貸付け。

(2)外国貨物の譲渡・貸付け((1)を除く)

(3)外国貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定などの役務の提供(保税地域における外国貨物に係るこれらの役務の提供を含み、特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあっては、一定の場所に限る)

(4)国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便

(5)船舶運航事業者等に対して行われる外航船舶等の譲渡・貸付け、又は修理その他一定のもの。

(6)非居住者に対して行われる特許権等の譲渡・貸付け

(7)非居住者に対して行われる役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの

 

【3】輸出証明

(1)内容

輸出免税等は、その証明がされることを要件とする。

(2)輸出許可書などの書類又は帳簿をその課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

 

【4】用語の意義

課税資産の譲渡等

資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。