2-7 吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例

【1】分割事業年度

吸収分割があった場合において次の要件を満たすときは、その分割承継法人のその吸収分割があった日から、その事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(1)分割承継法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高(注)>1千万円

(注)分割法人が2以上ある場合にはいずれかの課税売上高

 

【2】分割事業年度の翌事業年度

その事業年度の一年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があった場合において、次の要件を満たすときは、その分割承継法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(1)分割承継法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高>1千万円

(注)分割法人が2以上ある場合にはいずれかの課税売上高

 

【3】適用除外

分割承継法人が課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合にはこれらの規程は適用されない。

 

【4】用語の意義

(1)分割法人

分割をした法人をいう。

(2)分割承継法人

分割法人の事業を承継した法人をいう