2-3 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
【1】内容
個人事業者のその年又は法人のその事業年度において、次の要件を満たすときは、個人事業者のその年中又は法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、消費税は免除されない。
(1)基準期間における課税売上高≦1千万円
(2)特定期間における課税売上高>1千万円
【2】特定期間における課税売上高
(1)特定期間
①個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
②その事業年度の前事業年度がある法人
その事業年の前事業年度開始の日以後6月の期間。
ただし、前事業年度が短期事業年度である場合その他一定の場合を除く。
③その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人
その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間。
なお、前々事業年度が6月以下である場合にはその前々事業年度開始の日から終了の日までの期間を6月の期間とする。
また、前々事業年度が基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。
(2)短期事業年度
7月以下の事業年度その他一定の事業年度をいう。
(3)特定期間における課税売上高
その特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その特定期間中の売上に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。
なお、【1】を適用する場合には特定期間中に支払った所得税法に規定する支払調書に記載すべき給与等の金額を、特定期間における課税売上高とすることが出来る。