iPad購入記

 iPadを購入した。第6世代iPadである。

 本体が40,824円、同時に2,980円のキーボードカバーを購入したので、合計43,804円の出費である。また、画面にはペーパーライクフィルムを貼っているが、apple pencilは持っていない。今の私にはただのザラザラしたアンチグレアフィルムである。なぜ今、iPadを購入したかというと、この春から税理士試験の税法免除のために大学院に進学するからである。

 税理士になるためには税理士試験で5科目に合格しなければならない。しかし、税理士試験を免除できる制度がある。免除の要件の一つは学位の取得である。修士又は博士の学位が授与されると、税法2科目を免除される。(正確には修士論文国税審議会に提出し、一定の水準に達していると認定されなければならない。)私は既に簿記論、財務諸表論に合格している。つまり、大学院を卒業し、税法1科目に合格すれば、税理士資格を取得できるのである。

 iPadは参考文献や論文の執筆に活用しようと考え購入した。参考文献はPDF化されているものが多く、印刷してファイリングするより、PDFとして保存する方が効率的であろう。また、論文の執筆にはワードなどの文書作成ソフトを使用するのが一般的である。家にパソコンがあるにはあるが、15.6インチのゲーミングノートである。バッグにいれるには大きいし、2.3キロあるので非常に重い。近所のむさしの森珈琲で手軽に執筆するには重量感がありすぎる。

 しかし、ここまで書いて、あまりiPad購入と大学院入学に関連性があまりないことに気がついた。大学院入試には研究計画書という書類が必要なのだが、そのために集めた参考文献のPDFは、現在の重くて大きいパソコンに保存している。また、私はむさしの森珈琲に今まで2度しか行ったことがない。つまり、iPadがなくても問題なく論文を作成できる環境にある。なぜ私はiPadを購入したのであろうか。

 iPad購入の原因は2つあると考える。1つ目の原因は私の間違った大学院生観とそれに対する憧れの感情である。私の中で大学院生はカフェや図書館でMacbook airを使って論文を作成しているイメージがある。実際、むさしの森珈琲に行くとそのような人を見かけることが少なくない。あまり意識していなかったが、私はカフェで勉強する大学院生らしき人に憧れているのであろう。2つ目の原因は購入前にゲーム配信者の動画を見たことである。その動画の中で配信者はiPadを使用してゲームの情報を取得していた。私はその配信者と同じゲーミングマウスを使用しており、同じ思考回路でiPadを購入したのだと考える。

 つまり、私のiPadの購入動機は憧れの要素が多いと考える。思い返してみると、私は流行に弱い。私は流行に憧れるの性分なのであろう。次からは不必要なものを買わないように事前に必要性を検討し、購入したい。

 最後にこのブログの目的を記しておきたい。このブログは税法免除の大学院へ進学したい社会人のために書きたいと考えている。税法免除のための大学院進学は非常に情報量が少ない。検討の一助となれば幸いです☆

 

 

 

1-4 輸出免税等

【1】内容

事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等については、消費税を免除する。

 

【2】輸出取引等

(1)本邦からの輸出として行う資産の譲渡・貸付け。

(2)外国貨物の譲渡・貸付け((1)を除く)

(3)外国貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定などの役務の提供(保税地域における外国貨物に係るこれらの役務の提供を含み、特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあっては、一定の場所に限る)

(4)国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便

(5)船舶運航事業者等に対して行われる外航船舶等の譲渡・貸付け、又は修理その他一定のもの。

(6)非居住者に対して行われる特許権等の譲渡・貸付け

(7)非居住者に対して行われる役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの

 

【3】輸出証明

(1)内容

輸出免税等は、その証明がされることを要件とする。

(2)輸出許可書などの書類又は帳簿をその課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

 

【4】用語の意義

課税資産の譲渡等

資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。

1-3 非課税

【1】国内取引

国内において行う資産の譲渡等のうち、次の取引については、消費税を課さない。

(1)土地(借地権などを含む。)の譲渡・貸付け(貸付期間が一月未満の場合及び旅館などの施設としての貸付けを除く。)

(2)有価証券(ゴルフ場利用株式などを除く)その他これに類するもの及び支払手段(収集品又は販売用のものを除く。)その他これに類するものの譲渡

(3)利子を対価とする金銭の貸付及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの。

(4)一定の者が行う郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡並びに物品切手等の譲渡。

(5)行政手数料、外国為替業務などに係る手数料を対価とする役務の提供

(6)健康保険法などの規定に基づく療養、医療などの資産の譲渡等

(7)介護保険法などの規定に基づく居宅サービスなどの資産の譲渡等、社会福祉法の規定に基づく社会福祉事業などとして行う資産の譲渡等(生産活動に係るものを除く。)

(8)身体障害者用物品の譲渡等

(9)助産に係る資産の譲渡等

(10)埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供

(11)学校教育法などの規定に基づく教育として行う役務の提供

(12)学校教育法の規定に基づく教科用図書の譲渡

(13)契約により居住用とされる住宅の貸付

 

【2】輸入取引

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、つぎのものには消費税を課さない

(1)有価証券、支払手段

(2)郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等

(3)身体障害者用物品

(4)教科用図書

 

1-2 国内取引の判定

【1】資産の譲渡・貸付け

次の場所が国内にあるかどうかにより行う。

(1)原則

譲渡・貸付けが行われる時において、その資産が所在していた場所。

(2)一定の場所

①船舶

(イ)登録のある船舶

登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合にはいずれかの機関の所在地)

なお、一定の場合には譲渡・貸付者の住所地

(ロ)登録のない船舶

譲渡・貸付者の事務所等の所在地

②航空機

(イ)登録のある航空機

登録機関の所在地

(ロ)登録のない航空機

譲渡・貸付者の事務所等の所在地

③鉱業権、租鉱権、採石権等

鉱区、租鉱区、採石場の所在地

特許権実用新案権意匠権、商標権等

登録機関の所在地(2以上の国で登録してある場合には譲渡・貸付者の住所地)

⑤公共施設等運営権

公共施設等の所在地

著作権

譲渡・貸付者の住所地

⑦営業権、漁業権、入漁権

これらの事業を行う者の住所地

⑧有価証券(ゴルフ場利用株式などを除く。)

有価証券が所在していた場所

⑨登録国債

登録機関の所在地

⑩合名会社などの社員の持分

持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地

⑪金銭債権

債権者の譲渡に係る事務所等の所在地

⑫ゴルフ場利用株式など

ゴルフ場その他の施設の所在地

⑬上記以外の資産で、所在場所が明らかでないもの

譲渡・貸付者の事務所等の所在地

 

【2】役務の提供

次の場所が国内にあるかどうかにより行う。

(1)原則((3)を除く)

役務の提供が行われた場所

(2)一定の場所

①国際輸送

出発地(発送地)又は到着地

②国際通信

発信地又は受信地

③国際郵便、国際信書便

差出地又は配達地

保険業

保険業務を営む者の事務所等の所在地

⑤生産設備等の建設、製造に関し専門的な知識を必要とする調査、企画、立案など

生産設備等の建設、製造に必要な資材の大部分が調達される場所

⑥上記以外の役務の提供で、役務提供地が明らかでないもの

役務提供者の事務所等の所在地

 

【3】特定仕入れ

特定仕入れを行った事業者が、その特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき【2】に定める場所が国内にあるかどうかにより行う。

ただし次の場合にはこの限りでない。

(1)国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。

(2)事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。

 

【4】利子を対価とする金銭の貸付け、その他これに類するもの

その利子を対価とする金銭の貸付け、その他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかににより行う。

 

1-1 課税の対象

【1】国内取引

(1)課税の対象

国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。)には消費税を課する。

(2)国内取引の判定

①資産の譲渡・貸付け

譲渡・貸付けが行われる時において、その資産が所在していた場所。

なお、船舶、特許権などの譲渡・貸付けである場合には一定の場所。

②役務の提供(③を除く)

役務の提供が行われた場所。

なお、国際輸送、国際通信などの役務の提供である場合には一定の場所。

③電気通信利用役務の提供

役務の提供を受ける者の住所等

なお、その住所等がないときは、国外で行われたものとする。

④特定仕入れ

特定仕入れを行った事業者が、その特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、②又は③に定める場所が国内にあるかどうかにより行う。

ただし、次の場合にはこの限りではない。

(イ)国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。

(ロ)事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所で行う特定仕入れのうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。

(3)みなし譲渡

①個人事業者が棚卸資産などの事業用資産を家事のために消費使用した場合には、事業として対価を得て行った資産の譲渡とみなす。

②法人が資産をその役員に贈与した場合には、事業として対価を得て行った資産の譲渡とみなす。

 

【2】輸入取引

(1)課税の対象

保税地域から引き取られる外国貨物には消費税を課する。

(2)引き取りとみなす場合

保税地域において外国貨物が消費使用された場合には、その消費使用した者が、その時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。

ただし、課税貨物の原材料として消費使用した場合、その他の一定の場合にはこの限りでない。

 

【3】用語の意義

(1)国内

消費税法の施行地をいう。

(2)事業者

個人事業者(事業を行う個人をいう)及び法人をいう。

(3)国外事業者

所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人をいう。

(4)資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供に類する行為を含む。)をいう。

(5)特定資産の譲渡等

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

(6)電気通信利用役務の提供

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供、その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)で、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

(7)事業者向け電気通信利用役務の提供

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

(8)特定役務の提供

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(電気通信利用役務の提供を除く。)をいう。

(9)外国貨物

輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。

(10)課税貨物

外国貨物のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。

 

【4】資産の譲渡等の範囲

(1)資産の譲渡等に類する行為

①負担付き贈与による資産の譲渡

②金銭以外の資産の出資

③特定受益証券発行信託、法人課税信託の委託者が金銭以外の資産を信託した場合の、その資産の移転など。

④貸付金その他の金銭債権の譲受その他の承継(包括承継を除く。)

日本放送協会が受信料を徴収して行う放映。

(2)収用による補償金の取得

土地収用法などの規定に基づき所有権などを収用され、その権利取得者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。

(3)事業付随行為

資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を含むものとする。

【5】特定役務の提供の範囲

演劇などの俳優、音楽家その他の芸能人、又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供をいう。

なお、不特定多数の者に対して行うものを除く。

7-3 課税売上割合

【1】課税売上割合

次の算式により計算した割合をいう

その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の額の合計額/その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の額の合計額

なお、売上に係る税抜対価の返還等の金額はそれぞれ控除する。

 

【2】課税売上割合の計算に含めないもの

次の金額は課税売上割合の計算に含まれない

(1)支払手段の譲渡

(2)買掛金などの金銭債権で資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡

(3)現先取引債権等を約定期日に約定価額で買い戻すこと約して譲渡し、かつ、その約定にもとづき現先取引債権等を買い戻した場合の、その現先取引債権等の譲渡。

 

【3】買現先取引

現先取引債権等を約定期日に約定価額で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定にもとづき現先取引債権等を売り戻した場合の対価の額は、その売戻し対価の額から購入対価の額を控除した残額とする。

 

【4】有価証券等及び金銭債権

有価証券等の譲渡及び金銭債権の譲渡に係る対価の額は、その対価の額の5%相当額とする。

なお、資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡はこれに含まれない。

2-10 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

【1】内容
(1)  (2)以外の資産の場合
事業者(免税事業を除く。)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産を取得した場合(2の場合を除く。)には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
(2) 自己建設高額特定資産の場合
事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に自己建設高額特定資産の建設等に要した費用の額が1千万円以上となった場合には、その1千万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間からその建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

【2】適用除外
基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、相続、合併、分割等、吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例、新設法人の納税義務の免除の特例、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。

【3】高額特定資産の範囲等
(1) 高額特定資産
次に掲げる対象資産(棚卸資産及び調整対象固定資産)の区分に応じ、それぞれに定める金額が1千万円以上のものをいう。
①対象資産(②を除く。)
対象資産の一取引単位に係る課税仕入れに係る支払対価の額の100/108相当額、特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額
②自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等をしたもの)
建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の合計額
なお、仕入れ等に係る支払対価の額とは、自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/108相当額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額をいう。
⑵自己建設高額特定資産
他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等をした高額特定資産をいう。
⑶自己建設高額特定資産の建設等に要した費用の額
建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額をいう。