7-3 課税売上割合

【1】課税売上割合

次の算式により計算した割合をいう

その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の額の合計額/その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の額の合計額

なお、売上に係る税抜対価の返還等の金額はそれぞれ控除する。

 

【2】課税売上割合の計算に含めないもの

次の金額は課税売上割合の計算に含まれない

(1)支払手段の譲渡

(2)買掛金などの金銭債権で資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡

(3)現先取引債権等を約定期日に約定価額で買い戻すこと約して譲渡し、かつ、その約定にもとづき現先取引債権等を買い戻した場合の、その現先取引債権等の譲渡。

 

【3】買現先取引

現先取引債権等を約定期日に約定価額で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定にもとづき現先取引債権等を売り戻した場合の対価の額は、その売戻し対価の額から購入対価の額を控除した残額とする。

 

【4】有価証券等及び金銭債権

有価証券等の譲渡及び金銭債権の譲渡に係る対価の額は、その対価の額の5%相当額とする。

なお、資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡はこれに含まれない。