3-1 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例

【1】長期割賦販売等を行った課税期間

事業者が長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等を行った場合において、その対価の額につき所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理したときは、その長期割賦販売等をした課税期間において支払期日が到来しない賦払金に係る部分についてはその課税期間には資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その賦払金に係る対価の額をその長期割賦販売等に係る対価の額から控除する事が出来る。

 

【2】翌課税期間以後の取扱

延払基準により長期割賦販売を行った課税期間に資産の譲渡等を行われなかったとみなされた部分については、その支払期日が到来する各課税期間に資産の譲渡等を行ったものとみなす。