6-1 課税標準及び税率

【1】国内取引の課税標準

(1)課税資産の譲渡等に係るもの

課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。

なお、対価の額は対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、若しくは権利その他経済的な利益の額をいい、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まれないものとする。

また、金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額は、その物若しくは権利を取得し、又は利益を享受した時における価額とする。

(2)低額譲渡に該当する場合の課税標準

法人が資産をその役員に譲渡する場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低くいときは、その資産の価額を対価の額とみなす。

(3)みなし譲渡に該当する場合の課税標準

①個人事業者が棚卸資産等の事業用資産を家事のために消費使用した場合の消費税の課税標準は、その家事消費使用時の資産の価額を対価の額とみなす。

②法人が資産をその役員に贈与した場合には、その贈与時の資産の価額を対価の額とみなす。 

(4)特定課税仕入れに係るもの

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額とする。

なお、対価の額は、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物、若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。

また金銭に以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額は、その物若しくは権利を取得し、又は利益を享受したときにおける価額とする。