7-4 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例

【1】非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例

(1)内容

事業者(免税事業者を除く。)が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなして、仕入に係る消費税額の控除を適用する。

(2)課税売上割合の計算

国内において行う非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の額の合計額に含めて計算する。

なお、売上に係る税抜対価の返還等の金額は、課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から控除する。

(3)証明方法

①内容

非課税資産の輸出取引等はその証明がされる事を要件とする。

②保存期間

輸出許可書などの書類又は帳簿を、その非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

(4)非課税資産の譲渡等のうち輸出取引に該当するもの

①本邦からの輸出として行われる非課税資産の譲渡・貸付け

②外国貨物のうち非課税とされるものの譲渡・貸付け(①に該当するものを除く。)

③非居住者に対して行われる非課税とされる役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの

④利子を対価とする金銭の貸付その他これに類するもので、その債務者が非居住者であるもの

 

【2】国外移送

(1)内容

事業者(免税事業者を除く。)が国外における資産の譲渡等、又は自己の使用のため資産を輸出した場合において、その証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入に係る消費税額の控除を適用する。

(2)課税売上割合

資産の輸出に係る資産の価額(本船甲板渡し価額)は、資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の合計額に含めて計算する。なお売上に係る税抜対価の返還等の金額はそれぞれ控除する。

(3)証明方法

①内容

国外移送は、その証明がされる事を要件とする。

②保存期間

輸出許可書などの書類又は帳簿を、その資産の輸出を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

【3】適用除外

次の資産の輸出は、非課税資産の輸出取引等及び国外移送に含まれない。

①有価証券及び支払手段

②金銭債権