7-2 書類の保存

【1】書類の保存

(1)内容

仕入に係る消費税額の控除は、帳簿及び請求書等の保存を要件とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により保存する事が出来なかった事を証明した場合には、この限りではない。なお、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合、3万円以上である場合において請求書等の交付を受けなかった事につきやむを得ない事情がある場合、特定課税仕入れである場合には帳簿のみの保存を要件とする。

(2)保存期間

帳簿については閉鎖の日、請求書等については受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

なお、保存期間のうち6年目及び7年目については、帳簿又は請求書等のいずれかの保存による事が出来る。

 

【2】帳簿の記載事項

(1)課税仕入れに係るもの

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れの内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

(2)特定課税仕入れに係るもの

①特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②特定課税仕入れを行った年月日

③特定課税仕入れの内容

④特定課税仕入れに係る支払対価の額

⑤特定課税仕入れである旨

(3)保税地域からの引き取りに係るもの

①引き取った年月日又は特例申告書を提出した日

②課税貨物の内容

③引取に係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額

 

【3】請求書等の記載事項

(1)課税仕入れの相手方が交付する請求書、納品書等

①書類の作成者の氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等の内容

④課税資産の譲渡等の税込価額

⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、飲食店、小売業などの不特定多数の者に資産の譲渡を行う事業者から交付を受けるものについては、⑤の記載は不要である。

(2)課税仕入れを行った事業者作成する仕入明細書等で、相手方の確認を受けたもの。

①課税仕入れを行った相手方の氏名又は名称

②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れの内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

⑤書類の作成者の氏名又は名称

(3)税関長から交付を受ける輸出許可証等

①保税地域の所轄税関長

課税標準である金額、消費税額、地方消費税

③書類の交付を受けた者の氏名又は名称