7-1 仕入に係る消費税額の控除
【1】仕入に係る消費税額の控除
事業者*1(免税事業者を除く。)が国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れを除く。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、課税仕入れを行った日、特定課税仕入れを行った日、課税貨物を引取った日又は特例申告書と提出した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額、その課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る消費税額及びその課税期間における保税地域からの引き取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
なお、課税仕入れに係る消費税額は、その課税仕入れに係る支払対価の額に6.3/108を城して算出した金額とし、特定課税仕入れに係る消費税額はその特定課税仕入れに係る支払対価の額に6.3/100を乗じて算出した金額とする。また、課税貨物は他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。
【2】個別対応方式又は一括比例配分方式
その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合、又は課税売上割合が95%未満の場合の課税仕入れ等の税額の合計額は次のいづれかの方法により計算した金額とする。
(1)個別対応方式
①適用要件
その課税期間中に国内において行った課税仕入れ、特定課税仕入れ、又は保税地域からの引き取りに係る課税貨物につき、次の区分が明らかにされている事。
なお、次の区分が明らかにされている場合であっても一括比例配分方式を採用する事が出来る。
イ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの
ロ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの
ハ 共通して要するもの
②計算方法
次のイとロを合計する方法
イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額×課税売上割合
(2)一括比例配分方式
①計算方法
次の算式により計算した金額とする
課税仕入れ等の税額の合計額×課税売上割合
②一括比例配分方式の継続適用
一括比例配分方式により計算した課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間においてその方法を継続して適用した後の課税期間でなければ個別対応方式により計算する事は出来ない。
【3】課税売上割合に準ずる割合
個別対応方式において、課税売上割合に準ずる割合として次の要件を満たす時は、
*1:事業者には課税事業者と免税事業者がある