2-9 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

【1】特定新規設立法人

新規設立法人のうち、新設開始日において特定要件に該当し、かつ次に掲げる者の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える者(新設法人及び社会福祉法人を除く。)をいう。

 

【2】内容

特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

なお、課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、合併、分割等があった場合の納税義務の免除の特例、新設法人が調整対象固定資産の課税仕入れ等を落とした場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規程は適用されない。

 

【3】調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合

特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合は新設法人が調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の規程を準用する。