2-8 新設法人の納税義務の免除の特例

 

【1】内容

その事業年度の基準期間のない法人(社会福祉法人の除く。)でその事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1千万円以上のもの(以下新設法人という。)の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入については、納税義務は免除されない。

なお、新設法人が課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、又は合併、分割等があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合にはこの規程は適用されない。

 

【2】調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合

新設法人が基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の臆する課税期間までの各課税期間において国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては納税義務は免除されない。なお、新設法人が課税事業者を選択したいる場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、合併、分割等があった場合の納税義務の免除の特例、合併・分割等が合った場合の納税義務の免除の特例、又は新設法人の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。