2-6 分割等があった場合の納税義務の免除の特例

【1】新設分割子法人の納税義務の免除の判定

(1)分割事業年度

分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割子法人のその分割等があった日から、その事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等の除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高(注)>1千万円

(注)新設分割親法人が2以上ある場合はいずれかの課税売上高

(2)分割事業年度の翌事業年度

その事業年度開始の日の1年前の日の前日から、その事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、次の要件を満たす時は、その新設分割子法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高(注)>1千万円

(注)新設分割親法人が2以上ある場合にはいずれかの課税売上高

(3)分割事業年度の翌事業年度以後

その事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、次の王権を満たすときは、その事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては納税義務は免除されない。なお、新設分割親法人が2以上ある場合にはこの規程は適用されない。

①新設分割子法人が基準期間の末日において特定要件に該当している事。

②新設分割子法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

③新設分割子法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高>1千万円

 

【2】新設分割親法人の納税義務の判定

(1)分割事業年度の翌々事業年度以後

その事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割親法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては納税義務は免除されない。

なお、新設分割親法人が2以上ある場合には、この規程は適用されない。

①新設分割子法人が基準期間の末日において特定要件に該当していること。

②新設分割親法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

③新設分割親法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における新設分割子法人の課税売上高>1千万円

 

【3】用語の意義

(1)分割等

①新設分割

②事後設立で一定の要件を満たすもの

③現物出資で一定の要件を満たすもの

(2)特定要件

新設分割子法人の発行済み株式又は出資の50%超を新設分割親法人及び新設分割親法人と特殊な関係にある者が有する場合、その他一定の場合をいう。