2-5 合併があった場合の納税義務の免除の特例
【1】吸収合併があった場合
(1)合併事業年度
吸収合併があった場合において次の要件を満たすときは、その合併法人のその合併が合った日からその事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
①合併法人の基準期間における課税売上高≦1千万円
②基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高>1千万円
(注)被合併法人が2以上あるときは、いずれかの被合併法人の課税売上高
(2)合併事業年度の翌事業年度以後
その事業年度の基準期間の初日の翌日から、その事業年度開始の日の前日までの間に合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税を免除されない。
①合併法人の基準期間における課税売上高≦1千万円
②合併法人の基準期間における課税売上高+被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高>1千万円
(注)被合併法人が2以上ある場合には各被合併法人の課税売上高の合計額
【2】新設合併があった場合
(1)設立事業年度
新設合併があった場合において次の要件を満たすときは、その合併法人の設立事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税は免除されない。
基準期間に対応する期間におけるいずれかの被合併法人の課税売上高>1千万円
(2)設立事業年度の翌事業年度以後
その事業年度の開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併が合った場合において次の要件を満たすときは、その合併法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない
①合併法人の基準期間における課税売上高≦1千万円
②合併法人の基準期間における課税売上高(注)+基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高>1千万円
(注)年換換算しない額
【3】適用除外
合併法人が課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、これらの規程はてきようされない。
【4】用語の意義
(1)合併法人
合併により被合併法人の事業を承継した法人及び
合併により設立された法人をいう。
(2)被合併法人
合併により消滅した法人をいう。