2-4 相続があった場合の納税義務の免除の特例

【1】相続年

その年において相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその年1月1日から12月31日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない・

(1)相続人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円

 

【2】相続年の翌年以降

その年の前年又は前々年において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその年中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税は免除されない。

(1)相続人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)相続人の基準期間における課税売上高+被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円

 

【3】適用除外

相続人が課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合にはこれらの規程は適用されない。

 

【4】2以上の相続人が事業を承継した場合

2以上の増属任が費増属任の事業を事業場ごとにそれぞれ承継した場合における被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続人が承継した事業場にかかる部分の金額とする。