2-2 課税事業者の選択

【1】選択の届出及び効力

小規模事業者に係る納税義務の免除が適用される事業者が、その納税地の所轄税務署長に課税事業者選択届出書を提出した場合には、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

なお、提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他一定の課税期間である場合には、その提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、納税義務は免除されない。

また、基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間については、この規程は適用されない。

 

【2】選択不適用の届出及び効力

(1)届出書の提出

課税事業者選択届出書を提出した事業者が課税事業者の選択をやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その納税地の所轄税務署長に課税事業者選択不適用届出書を提出しなければならない。

(2)届出の効力

課税事業者選択不適用届出書を提出した場合には、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間より、課税事業者選択届出書はその効力を失う。

(3)届出の制限

課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者の選択の適用を受けた課税期間の初日から2年を経過した日の属する課税期間の初日以降でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出する事は出来ない。

 

【3】調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合

(1)内容

課税事業者選択届出書を提出した事業者が、課税事業者選択の適用を受けた課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、【2】(3)にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過した日の属する課税期間の初日以降でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することが出来ない。

なお、事業を開始した日の属する課税期間その他一定の課税期間において、課税事業者選択届出書の提出前に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合においても同様に取り扱う。

(2)提出がなかったものとみなす場合

(1)の場合において、課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から、調整対象固定資産の課税仕入れ等の日までの間に、課税事業者選択不適用届出書を提出しているときは、その届出書の提出はなかったものとみなす。

 

【4】届出に関する特例

(1)内容

課税事業者の選択の適用を受けようとする事業者が、災害その他やむを得ない事情によりその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに課税事業者選択届出書を提出出来なかった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を得たときは、その税務署長に、その課税期間の初日の前日に課税事業者選択届出書を提出したものとみなす。また、課税事業者選択不適用届出書についても同様に取り扱う。

(2)申請書の提出

この承認を受けようとする事業者は、その事情がやんだ日から相当の期間内に課税事業者選択(不適用)に係る特例承認申請書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

【5】一定の課税期間

課税事業者選択届出書を提出した課税期間よりその効力が発生する課税期間は次のとおりである。

(1)国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間。

(2)相続により課税事業者の選択の適用を受けていた被相続人の事業を承継した日の属する課税期間。

(3)吸収合併により課税事業者の選択を受けていた被合併法人の事業を承継した日の属する課税期間。

(4)吸収分割により課税事業者の選択の適用を受けていた分割法人の事業を承継した日の属する課税期間。