2-1 納税義務者及び小規模事業者に係る納税義務の免除

【1】納税義務者

(1)国内取引

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れにつき消費税の納税義務がある。

(2)輸入取引

保税地域から外国貨物を引取る者は、課税貨物につき、消費税の納税義務がある。

 

【2】小規模事業者に係る納税義務の免除

事業者のうち、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万以下の事業者については、原則にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除する。なお、別段の定めがある場合にはこの限りではない。

 

【3】用語の意義

(1)特定課税仕入れ

課税仕入れのうち、特定仕入れに該当するものをいう。

(2)基準期間

①個人事業者

この年の前々年をいう。

②法人

その事業年度の前々事業年度をいう。

なお、前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とする。

(3)基準期間における課税売上高

その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その基準期間中の売上に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。

なお、基準期間が1年でない場合には、それを年換算した金額とする。