1-5 輸出物品販売場における免税

【1】内容

輸出物品販売場を経営する課税事業者が、非居住者に対し免税対象物品で輸出するために一定の方法により購入されるものの譲渡(非課税とされるものを除く。)を行った場合には、購入下限額以上の物品の譲渡については、消費税を免除する。

 

【2】輸出物品販売場の意義

次に掲げる要件の全てを満たす課税事業者の経営する販売場で、非居住者に対し、物品を免税で譲渡することができるものとして、その納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう。

(1)現に国税の滞納がないこと

(2)輸出物品販売場の許可を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として不適当と認められる事情がないこと。

 

【3】輸出物品販売場とみなす場合

事前承認港湾施設内に臨時販売場を設置しようとする輸出物品販売場を経営する事業者が、設置する日の前日までに、設置する期間その他一定の事項を記載した届出書をその納税地の所轄税務署長に提出したときは、その期間に限り、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなして、輸出物品販売場における免税を適用する。

 

【4】免税対象物品

次に掲げる物品以外の物品が対象となる。

(1)金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの

(2)通常生活の用に供する物品のうち消耗品(食品類、化粧品類など)に該当するもので、その譲渡に係る税抜対価の額の合計額が50万円超のもの

 

【5】購入下限額

一般物品(消耗品以外のもの)及び消耗品の税抜対価の額の合計額5千円とする。

 

【6】書類の保存

(1)内容

輸出物品販売場における免税は、輸出物品販売場を経営する事業者が購入者誓約書、旅券等の写し(電磁的記録を含む。)を保存することを要件とする。

ただし、災害その他やむを得ない事情により保存することが出来なかったことを証明した場合その他一定の場合にはこの限りではない。

(2)保存期間

購入者誓約書などを、譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

 

【5】購入方法

非居住者が、購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして引き渡しを受ける方法とする。

(1)一般物品

①旅券等を提示し購入記録票の貼り付けを受け、旅券等と購入記録票の間に割印を受けること。

②購入後に輸出する旨の購入者誓約書を輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。

③一般物品の税抜対価の額の合計額が100万円を超える場合は、旅券等の写しを輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。

(2)消耗品

①旅券等を提示し購入記録票の貼付を受け、旅券等と購入記録票の間に割印を受けること。

②購入後30日以内に輸出する旨の購入者誓約書を輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。

③指定された方法で包装されること。