1-3 非課税
【1】国内取引
国内において行う資産の譲渡等のうち、次の取引については、消費税を課さない。
(1)土地(借地権などを含む。)の譲渡・貸付け(貸付期間が一月未満の場合及び駐車場などの施設としての貸付を除く。)
(2)有価証券等(ゴルフ場利用株式などを除く。)その他これに類するもの及び支払手段(収集品及び販売用のものを除く。)その他これに類するものの譲渡
(3)利子を対価とする金銭の貸付及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの
(4)一定の者が行う郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡、並びに物品切手等の譲渡
(5)行政手数料、外国為替業務などに係る手数料を対価とする役務の提供
(6)健康保険法などの規定に基づく療養、医療などの資産の譲渡等
(7)介護保険法などの規程に基づく居宅サービスなどの資産の譲渡等、社会福祉法の規程に基づく社会福祉事業などとして行われる資産の譲渡等(生産活動に係るものを除く。)
(8)身体障害者物品の譲渡等
(9)助産に係る資産の譲渡等
(10)埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
(11)学校教育法などの規定に基づく教育として行う役務の提供
(12)学校教育法の規定に基づく教科用図書の譲渡
(13)契約により居住用とされる住宅の貸付(貸付期間が1月未満の場合及び旅館などの施設としての貸付けわ除く。)
【2】輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次のものは、消費税を課さない
(1)有価証券、支払手段
(2)郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等
(3)身体障害者用物品
(4)教科用図書