1-2 国内取引の判定
【1】資産の譲渡・貸付
次の場所が国内にあるかどうかにより行う。
(1)原則
譲渡・貸付けが行われる時において、その資産が所在していた場所。
(2)一定の場所
①船舶
(イ)登録のある船舶
登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合はいずれかの機関の所在地)
なお、一定の場合には譲渡・貸付者の住所地
(ロ)登録のない船舶
譲渡・貸付者の事務所等の所在地
②航空機
(イ)登録のある航空機
登録機関の所在地
(ロ)登録のない航空機
譲渡・貸付者の事務所等の所在地
③鉱業権・租鉱権・採石権等
鉱区、租鉱区又は採石場の所在地
登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合は譲渡・貸付者の住所地)
⑤公共施設等運営権
公共施設等の所在地
⑥著作権等
譲渡・貸付者の住所地
⑦営業権、漁業権、入漁権
これらの事業を行う者の住所地
⑧有価証券等(ゴルフ場利用株式などを除く。)
有価証券が所在していた場所。
⑨登録国債
登録機関の所在地
⑩合名会社などの社員の持分
持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地
⑪金銭債権
債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
⑫ゴルフ場利用株式など
ゴルフ場その他の施設の所在地
⑬上記以外の資産で所在場所が明らかでないもの
譲渡・貸付者の事務所等の所在地
【2】役務の提供
次の場所が国内にあるかどうかにより行う。
(1)原則((3)を除く。)
役務の提供が行われた場所
(2)一定の場所
①国際輸送
出発地(発送地)又は到着地
②国際通信
発信地又は受信地
③国際郵便、国際信書便
差出地又は配達地
④保険業務
保険業務を営む者の事務所等の所在地
⑤生産設備等の建設、製造に関し、専門的な知識を必要とする調査、企画、立案など
生産設備等の建設、製造に必要な資材の大部分が調達される場所
⑥上記以外の役務の提供で役務提供地が明らかでないもの
役務提供者の事務所等の所在地
(3)電気通信利用役務の提供
役務の提供を受ける者の住所等
ただし、その住所等がないときは、国外で行われたものとする。
【3】特定仕入れ
特定仕入れを行った事業者が、その特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき【2】に定める場所が国内にあるかどうかにより行う。
ただし、次の場合には、この限りではない。
①国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。
②事業者(国外事業者を除く。)が国外事務所等で行う特定仕入れのうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。
【4】利子を対価とする金銭の貸付その他これに類するもの
その利子を対価とする金銭の貸付その他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。